特定商取引法上の表記

札幌のアンテナ工事業者

クーリング・オフ


記述事項

クーリングオフとわ

クーリングオフとは、個人を特定とした法律で事業者に対しては、該当しません。
この法律は、特定商取引法で定められています。個人のお客様が一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込み又は締結した契約を理由なく且つ無条件で撤回・解除できる制度です。これは消費者が、悪質な業者などに対して、一定期間の間、頭を冷やして「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約の締結を再考し熟慮するための期間を与えた制度となっています。 ただし、すべての契約に認められるわけではありません。つまるところ、クーリングオフは法令に定められた場合にのみ適用される例外的な制度ですので全てが充当することでありません。この制度は特定商取引法、宅地建物取引業法、保険業法など様々な法律に区別され定められており、権利行使の条件もそれぞれ異なっています。

クーリングオフに関する知識について
端的に申し上げますと、日本国法で定められている特定商取引法などの条文の知識が必要となってきます。クーリングオフはすべての契約でできるわけではありません。法律の規定がある場合にのみ認められる例外的な制度です。したがって、どういうケースで認められるのかを知っている必要があります。クーリングオフができるケースは法令で定められているので、実際は法令を調べることになります。インターネット上にクーリングオフに関する情報が多く存在しますが、それは、この①の知識にあたる部分になりますので、以下でご紹介しておきます。

(重要)クーリング・オフできないケース
● 店舗等へ出向いて買い物した場合
● 通信販売で購入した場合
● 3,000円未満の商品を現金で支払った場合
● お客様から業者にお電話で依頼された場合で、ホームページに掲載されている基本料金(※ 掲載されている条件による。)
● 健康食品や化粧品など、いわゆる消耗品を使用・消費してしまった場合
● 乗用自動車(リースを含む)
● 葬儀等
● 営業目的の取引(ただし、マルチ商法は除く)
● 店舗など業務に関わる場合
● 役務の場合
※ その他、該当しないケースもありますのでご注意下さい。


通知書への記載内容の確認
クーリングオフは原則として書面で行わなければなりませんので、クーリングオフ可能と判定されましたら、その旨を記載した書面を作成する必要があります。通知書には、契約内容や相手方の様子、今後の対応などを考慮し、書くべきこと、書かなくていいことをひとつひとつ決定していかなければなりません。また、契約書(業務報告書など)にクーリングオフに関する文面の掲載を義務つけられていますので、クーリングオフに関する項目が、8px以上の文字。および、赤字の枠で記載されていない場合には、個人で手続きをするよりか。「生活相談センター」にご相談されて対処策をお考え下さい。ここでは、他社との兼ね合いが御座いますのでこれ以上の開示は、伏せさせて頂きます。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。